あさひリーガルパートナーズ(有)では特別老人ホームの設計や開設、市場調査、また事業計画や事業収支のシミュレーション補助金や助成金の申請、介護保険事業者指定の申請、経営コンサルタントに関する内容を業務としておこなっています。
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・特別養護老人ホームとは
1.特別養護老人ホームの目的
特別養護老人ホームは、老人福祉法に基づいた老人福祉施設です。身体上やは精神上において著しい障害のために、常に介護を必要とする要介護者が入所して、日常生活における必要なサービスを提供する施設のことです。
日常生活における必要なサービスとは入浴、排泄、食事等の介護、機能訓練、健康の管理、療養上の世話などがあげられます。
2.特別養護老人ホームの設置や運営主体
特別養護老人ホームを設置して運営できるものは、都道府県や市町村また社会福祉法人に限定されています。
社会福祉法人に対しては優遇措置があり、法人の非課税(所得税、法人税、法人事業税、固定資産税、不動産取得税、県市民税)やNHK受信料の減免などがあげられます。
3.特別養護老人ホームの開設
特別養護老人ホームを開設するためには、自己資金で補えない場合は銀行などの金融機関から資金借入を行うことになります。
この借入をする時に長期の事業計画や事業収支を作成して提出する必要があります。このような事業計画や事業収支は融資のさいに重要なポイントとなります。
日本では現在、高齢化・少子化が急速に進んでいます。そして、そのことによって、高齢者の幸せを家族だけ支えていくことは難しくなっています。社会全体で、高齢者の幸せをの向上、維持をはかる仕組みを確立することはできないのでしょうか。昭和38年、高齢者の福祉の向上を図ることを目的とした「老人福祉法」が制定されました。高齢者の福祉とは、社会福祉制度の一分野で、老人福祉とも呼ばれているのです。特に、高齢者を対象とするサービスのことを指しています。
「老人福祉法」は、老人福祉の原理を明確にして、高齢者の心身の健康を保持しながら、生活を安定させるために、必要な措置を講じるために存在する法律です。かつて、すべての高齢者を対象として、その社会保障を担っていましたが、財政悪化により、現在では、「老人保健法」、「介護保険法」が適用されない場合に限り、老人の福祉を行う根拠として用いられるようになっているのです。
高齢者の福祉としては、在宅福祉と施設福祉の2種類があります。在宅福祉には、ホームヘルプ、ショートステイ、デイサービス、グループホームなどがあります。施設福祉は、特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、老人介護支援センター、老人福祉センターなどがあります。軽費老人には、A型、B型の区分がありますし、ケアハウスはこのような種類の老人ホームの一種であるといえます。