スポンサード リンク
介護付有料老人ホームの定義と基準

介護付有料老人ホーム(特定施設入居者生活介護)の指定基準や基本方針の定義、設備基準についてご紹介したいと思います。

◆指定居宅

サービス事業者 申請者

・法人格を有する民間事業者(個人は認められていません)
・地方公共団体
・社会福祉法人
・財団法人

※医療法人は医療法第42条の規定によって開設は不可となります。

◆基本方針の定義とは

老人を入居させて介護や食事の提供など日常的に生活する上で必要な便宜を供与すること目的とした施設で、老人福祉施設でないものを指します。※老人福祉法上の定めによります。

・清掃などの家事の援助
・食事の提供(配食事業者や外注の場合でも適用されます)
・心身の健康状態に関する相談や助言、レクリエーション、介護など

※老人福祉法上の定めによります。

※都道府県から指定を受けた場合「特定施設入居者生活介護」として介護サービスなどの費用は介護保険から給付されるのでその分、利用者の負担額は軽減されます。

◆介護付有料老人ホーム(特定施設入居者生活介護)の設備基準

介護居室とは、有料老人ホームが介護サービスを提供するための専用居室のことで入居者の状況に対応して適切な数を確保しなければなりません。しかし、一般居室で介護サービスが提供される場合や有料老人ホームで自ら介護サービスを提供しない場合には介護居室を設置しなくてもよいと定められています。

・介護居室のある場所に準用されるところ

廊下の幅は、片廊下1.8m以上とし中廊下の幅は、2.7m以上とすることです。しかし居室面積18m2以上、トイレた洗面設備付で高齢者向け優良賃貸住宅並みの条件を満たした場合は、廊下幅員を片廊下1.4m、中廊下の幅は1.8mとします。

廊下やトイレなど、その他に必要な場所には常夜灯を設けること、廊下や階段には手摺を設けること、階段の傾斜は緩やかにすること、居室が2階以上の階にある場合は、1カ所以上の傾斜路を設けること、ただし、エレベーターがある場合は例外となります。

※介護予防特定施設、特定施設の両方の指定をあわせて受けて事業を同じの施設内で運営される場合には設備基準は同じものとみなされます。

老人ホーム新着情報&ニュース 一覧
老人ホーム選びの基礎知識 新着情報

日本では現在、高齢化・少子化が急速に進んでいます。そして、そのことによって、高齢者の幸せを家族だけ支えていくことは難しくなっています。社会全体で、高齢者の幸せをの向上、維持をはかる仕組みを確立することはできないのでしょうか。昭和38年、高齢者の福祉の向上を図ることを目的とした「老人福祉法」が制定されました。高齢者の福祉とは、社会福祉制度の一分野で、老人福祉とも呼ばれているのです。特に、高齢者を対象とするサービスのことを指しています。

「老人福祉法」は、老人福祉の原理を明確にして、高齢者の心身の健康を保持しながら、生活を安定させるために、必要な措置を講じるために存在する法律です。かつて、すべての高齢者を対象として、その社会保障を担っていましたが、財政悪化により、現在では、「老人保健法」、「介護保険法」が適用されない場合に限り、老人の福祉を行う根拠として用いられるようになっているのです。

高齢者の福祉としては、在宅福祉と施設福祉の2種類があります。在宅福祉には、ホームヘルプ、ショートステイ、デイサービス、グループホームなどがあります。施設福祉は、特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、老人介護支援センター、老人福祉センターなどがあります。軽費老人には、A型、B型の区分がありますし、ケアハウスはこのような種類の老人ホームの一種であるといえます。