要介護認定とは、介護サービスを利用するにあたり、サービスの利用者が、介護を要する状態であることを、介護保険制度において、公的に認定する制度です。
介護保険とは、40歳以上の国民から徴収した保険料と、国と地方自治体の公費を財源とし、また、介護が必要と認定された人に対しては、費用の一割を負担してもらい、サービスを提供するものです。
要介護認定を受けるには、最寄の市区町村の役場へ申請する必要があります。申請すると、調査が行われ、一次判定がなされ、その結果と、主治医の意見書をもとに、医療、保険、福祉などの専門家の審査会の敬意等によって、最終的な判断がくだされます。
認定は、介護の必要度により、「自立」、「要支援」、「要介護1~5」に分類され、「要支援」、「要介護」と認定されると、訪問ヘルパーの食事、入浴、トイレなど、身の回りのサポートや、リハビリテーション、介護施設の利用といったサービスを受けることができるようになります。
介護保険の対象は、自宅での訪問介護に限りません。施設で入居介護サービスを受けるときにも、介護保険を利用できます。
老人ホームに入所している場合も、もちろん適用が可能です。有料老人ホームの中には、入所の条件として、介護保険サービスを利用するための要介護認定を受けていることをあげるホームもあるほどです。また、認定された介護の必要度によって、ホームへ支払う料金も変化します。
有料老人ホームの場合、「住宅型」、「介護付」の場合に、有料老人ホームで受ける介護サービスに介護保険が適応されるので、要介護認定を受けていれば、各自己負担は、全費用の1割となります。
ただし、「住宅型」では、外部のヘルパーとの個人契約となります。一方、「介護付き」では、ホームに介護を行うことができるスタッフが常駐しているため、24時間いつでも介護を受けることができます。
日本では現在、高齢化・少子化が急速に進んでいます。そして、そのことによって、高齢者の幸せを家族だけ支えていくことは難しくなっています。社会全体で、高齢者の幸せをの向上、維持をはかる仕組みを確立することはできないのでしょうか。昭和38年、高齢者の福祉の向上を図ることを目的とした「老人福祉法」が制定されました。高齢者の福祉とは、社会福祉制度の一分野で、老人福祉とも呼ばれているのです。特に、高齢者を対象とするサービスのことを指しています。
「老人福祉法」は、老人福祉の原理を明確にして、高齢者の心身の健康を保持しながら、生活を安定させるために、必要な措置を講じるために存在する法律です。かつて、すべての高齢者を対象として、その社会保障を担っていましたが、財政悪化により、現在では、「老人保健法」、「介護保険法」が適用されない場合に限り、老人の福祉を行う根拠として用いられるようになっているのです。
高齢者の福祉としては、在宅福祉と施設福祉の2種類があります。在宅福祉には、ホームヘルプ、ショートステイ、デイサービス、グループホームなどがあります。施設福祉は、特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、老人介護支援センター、老人福祉センターなどがあります。軽費老人には、A型、B型の区分がありますし、ケアハウスはこのような種類の老人ホームの一種であるといえます。