要介護認定とは、介護サービスを利用するにあたり、サービスの利用者が、介護を要する状態であることを、介護保険制度において、公的に認定する制度です。
介護保険とは、40歳以上の国民から徴収した保険料と、国と地方自治体の公費を財源とし、また、介護が必要と認定された人に対しては、費用の一割を負担してもらい、サービスを提供するものです。
要介護認定を受けるには、最寄の市区町村の役場へ申請する必要があります。申請すると、調査が行われ、一次判定がなされ、その結果と、主治医の意見書をもとに、医療、保険、福祉などの専門家の審査会の敬意等によって、最終的な判断がくだされます。
認定は、介護の必要度により、「自立」、「要支援」、「要介護1~5」に分類され、「要支援」、「要介護」と認定されると、訪問ヘルパーの食事、入浴、トイレなど、身の回りのサポートや、リハビリテーション、介護施設の利用といったサービスを受けることができるようになります。
介護保険の対象は、自宅での訪問介護に限りません。施設で入居介護サービスを受けるときにも、介護保険を利用できます。
老人ホームに入所している場合も、もちろん適用が可能です。有料老人ホームの中には、入所の条件として、介護保険サービスを利用するための要介護認定を受けていることをあげるホームもあるほどです。また、認定された介護の必要度によって、ホームへ支払う料金も変化します。
有料老人ホームの場合、「住宅型」、「介護付」の場合に、有料老人ホームで受ける介護サービスに介護保険が適応されるので、要介護認定を受けていれば、各自己負担は、全費用の1割となります。
ただし、「住宅型」では、外部のヘルパーとの個人契約となります。一方、「介護付き」では、ホームに介護を行うことができるスタッフが常駐しているため、24時間いつでも介護を受けることができます。
住宅型有料老人ホームについてご紹介します。住宅型有料老人ホームは、食事などのサービスがついた高齢者向けの居住施設です。住宅型有料老人ホームの場合は、介護が必要になったときに、訪問介護や通所介護というような外部サービスを合わせたケアプランを作成することができます。そして介護を受けた分だけ出来高で介護にかかった費用を計算していきます。
介護の重度が低ければリーズナブルといえますが、介護が重度になればなるほど、費用がかかってしまうという面もあります。住宅型有料老人ホームの特徴を大まかにまとめるとホームのスタッフは、介護や看護するということはなくて、外部からの訪問介護や通所介護を利用することになります。そして介護報酬は、サービスを受けた分だけです。
その他にもサービス利用が月単位の区分支給限度額内の場合には、利用した介護報酬の一割負担となります。あとはサービス利用が区分支給限度額を超えた場合には超えた分は全額自己負担となります。こういった特徴を持っています。数多くある住宅サービスの提供の中から、入居する方が自分で選ぶことができます。そのため自分の生活環境にあった介護策定をすることが可能です。