スポンサード リンク
介護保険のサービス

介護保険は、40歳から、支払いが開始しし、一生涯続く社会保険制度です。

65歳以上の被保者(第1号被保険者)の利用者は、要介護状態(常に介護が必要な状態)や、要支援状態(日常生活に支援が必要な状態)になると、必要なサービスを受けることができます。

40~64歳の、第2号被保険者は、原則的に、サービスを受けることができません。「加齢に伴って生じる心身の変化に起因する疾病を特定疾病」といされている、15種類の特定の疾患によって、要介護や要支援状態になった場合にのみ、サービスを受けることができます。

サービスの利用者は、介護サービス費用の1割を負担することとされています。老人ホームなどの施設では、この他に、食費や生活消耗品などの自己負担分が、必要となります。支払った費用の一部は、所得税の医療費控除の対象になります。

在宅の場合、被保険者の要介護度に応じて、利用できるサービスの上限が定められています。支給限度基準額を超えるサービスの利用については、介護保険の適用外で、全額自己負担となります。

在宅への配食サービスなど、介護保険の対象外のサービスも行われていますが、これらは全額が利用者の自己負担とされています。老人ホームに入居する場合は、在宅介護者との負担のバランスをとるため、居住費と食費が保険の給付対象からはずれ、その分、老人ホーム側が、利用者から徴収するかたちとなります。

ただし、上乗せサービス、横出しサービスが、市区町村単位で行われています。

●上乗せサービス
市町村の判断で、本来の介護保険の限度額を条例で引き上げ、限度額を上乗せすることをいいます。

●横出しサービス
市町村が、独自に、本来、介護保険サービスで定められている他に、配食サービスなどを特別給付や保険事業として追加することです。

老人ホームでの生活の中でも、市町村によって、これらのサービスを受けられることがあります。それぞれの市町村によって、よく確認してみるとよいでしょう。

老人ホーム選びの基礎知識 新着情報

日本では現在、高齢化・少子化が急速に進んでいます。そして、そのことによって、高齢者の幸せを家族だけ支えていくことは難しくなっています。社会全体で、高齢者の幸せをの向上、維持をはかる仕組みを確立することはできないのでしょうか。昭和38年、高齢者の福祉の向上を図ることを目的とした「老人福祉法」が制定されました。高齢者の福祉とは、社会福祉制度の一分野で、老人福祉とも呼ばれているのです。特に、高齢者を対象とするサービスのことを指しています。

「老人福祉法」は、老人福祉の原理を明確にして、高齢者の心身の健康を保持しながら、生活を安定させるために、必要な措置を講じるために存在する法律です。かつて、すべての高齢者を対象として、その社会保障を担っていましたが、財政悪化により、現在では、「老人保健法」、「介護保険法」が適用されない場合に限り、老人の福祉を行う根拠として用いられるようになっているのです。

高齢者の福祉としては、在宅福祉と施設福祉の2種類があります。在宅福祉には、ホームヘルプ、ショートステイ、デイサービス、グループホームなどがあります。施設福祉は、特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、老人介護支援センター、老人福祉センターなどがあります。軽費老人には、A型、B型の区分がありますし、ケアハウスはこのような種類の老人ホームの一種であるといえます。