介護保険は、40歳から、支払いが開始しし、一生涯続く社会保険制度です。
65歳以上の被保者(第1号被保険者)の利用者は、要介護状態(常に介護が必要な状態)や、要支援状態(日常生活に支援が必要な状態)になると、必要なサービスを受けることができます。
40~64歳の、第2号被保険者は、原則的に、サービスを受けることができません。「加齢に伴って生じる心身の変化に起因する疾病を特定疾病」といされている、15種類の特定の疾患によって、要介護や要支援状態になった場合にのみ、サービスを受けることができます。
サービスの利用者は、介護サービス費用の1割を負担することとされています。老人ホームなどの施設では、この他に、食費や生活消耗品などの自己負担分が、必要となります。支払った費用の一部は、所得税の医療費控除の対象になります。
在宅の場合、被保険者の要介護度に応じて、利用できるサービスの上限が定められています。支給限度基準額を超えるサービスの利用については、介護保険の適用外で、全額自己負担となります。
在宅への配食サービスなど、介護保険の対象外のサービスも行われていますが、これらは全額が利用者の自己負担とされています。老人ホームに入居する場合は、在宅介護者との負担のバランスをとるため、居住費と食費が保険の給付対象からはずれ、その分、老人ホーム側が、利用者から徴収するかたちとなります。
ただし、上乗せサービス、横出しサービスが、市区町村単位で行われています。
●上乗せサービス
市町村の判断で、本来の介護保険の限度額を条例で引き上げ、限度額を上乗せすることをいいます。
●横出しサービス
市町村が、独自に、本来、介護保険サービスで定められている他に、配食サービスなどを特別給付や保険事業として追加することです。
老人ホームでの生活の中でも、市町村によって、これらのサービスを受けられることがあります。それぞれの市町村によって、よく確認してみるとよいでしょう。
住宅型有料老人ホームについてご紹介します。住宅型有料老人ホームは、食事などのサービスがついた高齢者向けの居住施設です。住宅型有料老人ホームの場合は、介護が必要になったときに、訪問介護や通所介護というような外部サービスを合わせたケアプランを作成することができます。そして介護を受けた分だけ出来高で介護にかかった費用を計算していきます。
介護の重度が低ければリーズナブルといえますが、介護が重度になればなるほど、費用がかかってしまうという面もあります。住宅型有料老人ホームの特徴を大まかにまとめるとホームのスタッフは、介護や看護するということはなくて、外部からの訪問介護や通所介護を利用することになります。そして介護報酬は、サービスを受けた分だけです。
その他にもサービス利用が月単位の区分支給限度額内の場合には、利用した介護報酬の一割負担となります。あとはサービス利用が区分支給限度額を超えた場合には超えた分は全額自己負担となります。こういった特徴を持っています。数多くある住宅サービスの提供の中から、入居する方が自分で選ぶことができます。そのため自分の生活環境にあった介護策定をすることが可能です。