2000年4月に、介護保険法が成立しました。そして、5年をめどに見直すという、当初の予定通り、2007年には、利用料の値上げや認定区分の変更など、大幅な見直しがされました。
また、2005年には、障害者自立支援法が成立しました。そして、身体障害、知的障害、精神障害という3つの障害の一体化、ケアマネジメントの導入が図られました。
障害者も介護保険を利用できるようにするために、介護保険と連動する仕組みをつくることが狙いです。いずれは、高齢者と障害者をひとつにまとめた、介護保険制度が確立されるだろうと予想されます。
厚生労働省は、急速な高齢化の進展に伴う、医療費の増大を抑制するために、療養病床数と入院日数を減らすという方向性を発表しています。実際、介護保険制度が始まって以来、「在宅サービス」の利用者は、2倍以上に増大し、「施設サービス」、つまり老人ホームの利用者も、やはり大幅な増加傾向にあります。
しかも、要介護4~5の人達の半数が、老人ホームといった、施設サービスを利用しているといわれています。保険制度というのは、負担と給付のバランスで成り立っています。このまま給付ばかりが増大するようになると、負担が危うくなることは目に見えています。
従って、給付を減らすための取り組みとして、できるだけ介護保険を利用しないでもすむように、予防に重点を置いた方策が打ち出されています。認定区分を変更し、要支援1、要支援2の認定者には、「予防プラン」として、「予防給付サービス」が実施されることになりました。
筋肉トレーニング、低栄養予防、口腔ケア、転倒予防、うつ予防、閉じこもり予防の他、予防訪問介護、予防適所リハビリテーションなどが実施されています。一方、要介護の認定者に対しては、ケアマネージャーによるケアプランと、介護保険サービス利用の実施がなされます。
それでも、今後、若い世代にも保険料を負担させざるを得なくなることは確実であり、それは時間の問題といえます。
日本では現在、高齢化・少子化が急速に進んでいます。そして、そのことによって、高齢者の幸せを家族だけ支えていくことは難しくなっています。社会全体で、高齢者の幸せをの向上、維持をはかる仕組みを確立することはできないのでしょうか。昭和38年、高齢者の福祉の向上を図ることを目的とした「老人福祉法」が制定されました。高齢者の福祉とは、社会福祉制度の一分野で、老人福祉とも呼ばれているのです。特に、高齢者を対象とするサービスのことを指しています。
「老人福祉法」は、老人福祉の原理を明確にして、高齢者の心身の健康を保持しながら、生活を安定させるために、必要な措置を講じるために存在する法律です。かつて、すべての高齢者を対象として、その社会保障を担っていましたが、財政悪化により、現在では、「老人保健法」、「介護保険法」が適用されない場合に限り、老人の福祉を行う根拠として用いられるようになっているのです。
高齢者の福祉としては、在宅福祉と施設福祉の2種類があります。在宅福祉には、ホームヘルプ、ショートステイ、デイサービス、グループホームなどがあります。施設福祉は、特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、老人介護支援センター、老人福祉センターなどがあります。軽費老人には、A型、B型の区分がありますし、ケアハウスはこのような種類の老人ホームの一種であるといえます。