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介護保険法の改正

2000年4月に、介護保険法が成立しました。そして、5年をめどに見直すという、当初の予定通り、2007年には、利用料の値上げや認定区分の変更など、大幅な見直しがされました。

また、2005年には、障害者自立支援法が成立しました。そして、身体障害、知的障害、精神障害という3つの障害の一体化、ケアマネジメントの導入が図られました。

障害者も介護保険を利用できるようにするために、介護保険と連動する仕組みをつくることが狙いです。いずれは、高齢者と障害者をひとつにまとめた、介護保険制度が確立されるだろうと予想されます。

厚生労働省は、急速な高齢化の進展に伴う、医療費の増大を抑制するために、療養病床数と入院日数を減らすという方向性を発表しています。実際、介護保険制度が始まって以来、「在宅サービス」の利用者は、2倍以上に増大し、「施設サービス」、つまり老人ホームの利用者も、やはり大幅な増加傾向にあります。

しかも、要介護4~5の人達の半数が、老人ホームといった、施設サービスを利用しているといわれています。保険制度というのは、負担と給付のバランスで成り立っています。このまま給付ばかりが増大するようになると、負担が危うくなることは目に見えています。

従って、給付を減らすための取り組みとして、できるだけ介護保険を利用しないでもすむように、予防に重点を置いた方策が打ち出されています。認定区分を変更し、要支援1、要支援2の認定者には、「予防プラン」として、「予防給付サービス」が実施されることになりました。

筋肉トレーニング、低栄養予防、口腔ケア、転倒予防、うつ予防、閉じこもり予防の他、予防訪問介護、予防適所リハビリテーションなどが実施されています。一方、要介護の認定者に対しては、ケアマネージャーによるケアプランと、介護保険サービス利用の実施がなされます。

それでも、今後、若い世代にも保険料を負担させざるを得なくなることは確実であり、それは時間の問題といえます。

老人ホーム選びの基礎知識 新着情報

住宅型有料老人ホームについてご紹介します。住宅型有料老人ホームは、食事などのサービスがついた高齢者向けの居住施設です。住宅型有料老人ホームの場合は、介護が必要になったときに、訪問介護や通所介護というような外部サービスを合わせたケアプランを作成することができます。そして介護を受けた分だけ出来高で介護にかかった費用を計算していきます。

介護の重度が低ければリーズナブルといえますが、介護が重度になればなるほど、費用がかかってしまうという面もあります。住宅型有料老人ホームの特徴を大まかにまとめるとホームのスタッフは、介護や看護するということはなくて、外部からの訪問介護や通所介護を利用することになります。そして介護報酬は、サービスを受けた分だけです。

その他にもサービス利用が月単位の区分支給限度額内の場合には、利用した介護報酬の一割負担となります。あとはサービス利用が区分支給限度額を超えた場合には超えた分は全額自己負担となります。こういった特徴を持っています。数多くある住宅サービスの提供の中から、入居する方が自分で選ぶことができます。そのため自分の生活環境にあった介護策定をすることが可能です。

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