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介護認定と公的老人ホーム

老人保健施設、いわゆる老人ホームには、公的な資金で運営されているものと、個人の資金によって運営されているものがあります。

個人の自由な選択によって入所する、「有料老人ホーム」とは異なり、行政の「措置」として入所する、介護保険施設である「特別養護老人ホーム」の場合は、入所の条件として、要介護度~5が定められています。では、この要介護1~5とは、どの程度の健康、機能状態のことをいうのでしょうか。

以下に、介護認定による、「自立」、「要支援」、「要介護1~5」の症状の目安をあげてみます。


●自立
介護が必要ないと判断された状態です。「自立」と判断された場合、介護保険サービスの対象になりません。

●要支援
ほぼ自立して生活する能力がある状態です。しかし、生活する上で、なんらかの介助を必要とする状態です。

●要介護1
自立した生活がある程度可能な状態です。しかし、歩行や立ち上がりなどの動作に、やや不安があるなど、部分的な介護が必要とされる状態です。

●要介護2
歩行や立ち上がりなどが困難なことが多く、日常生活に支障をきたす状態です。食事や排泄などに、部分的、全面的な介護が必要です。

●要介護3
歩行や立ち上がりなどの動作が、かなり困難です。食事や排泄に、全面的な介護が必要となります。

●要介護4
立ち上がりなどの動作が、かなり困難です。生活の大半にわたり、全面的な介護が必要となります。

●要介護5
寝たきりの状態などをさします。生活に必要な動作が、ほぼ不可能で、生活全般にわたって介護が必要です。


2005年に、介護保険制度が見直され、要介護認定の介護度の「要支援」と「要介護1」の間に「要支援2」が加えられました。

そして、要介護状態にならないために、筋力のトレーニングや、栄養改善などの介護予防サービスが開始されました。また、特別養護老人ホームを含む、介護保険施設や、ショートステイなどの利用者から、新たに、食費、住居費などの、生活必要費用、いわゆるホテルコストが徴収されるようにもなりました。

これにより、負担が大きくなる人もいますが、一方、所得によってホテルコストが変化するため、低所得者には負担が軽くなるよう考えられてもいます。

老人ホーム選びの基礎知識 新着情報

日本では現在、高齢化・少子化が急速に進んでいます。そして、そのことによって、高齢者の幸せを家族だけ支えていくことは難しくなっています。社会全体で、高齢者の幸せをの向上、維持をはかる仕組みを確立することはできないのでしょうか。昭和38年、高齢者の福祉の向上を図ることを目的とした「老人福祉法」が制定されました。高齢者の福祉とは、社会福祉制度の一分野で、老人福祉とも呼ばれているのです。特に、高齢者を対象とするサービスのことを指しています。

「老人福祉法」は、老人福祉の原理を明確にして、高齢者の心身の健康を保持しながら、生活を安定させるために、必要な措置を講じるために存在する法律です。かつて、すべての高齢者を対象として、その社会保障を担っていましたが、財政悪化により、現在では、「老人保健法」、「介護保険法」が適用されない場合に限り、老人の福祉を行う根拠として用いられるようになっているのです。

高齢者の福祉としては、在宅福祉と施設福祉の2種類があります。在宅福祉には、ホームヘルプ、ショートステイ、デイサービス、グループホームなどがあります。施設福祉は、特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、老人介護支援センター、老人福祉センターなどがあります。軽費老人には、A型、B型の区分がありますし、ケアハウスはこのような種類の老人ホームの一種であるといえます。