老人保健施設、いわゆる老人ホームには、公的な資金で運営されているものと、個人の資金によって運営されているものがあります。
個人の自由な選択によって入所する、「有料老人ホーム」とは異なり、行政の「措置」として入所する、介護保険施設である「特別養護老人ホーム」の場合は、入所の条件として、要介護度~5が定められています。では、この要介護1~5とは、どの程度の健康、機能状態のことをいうのでしょうか。
以下に、介護認定による、「自立」、「要支援」、「要介護1~5」の症状の目安をあげてみます。
●自立
介護が必要ないと判断された状態です。「自立」と判断された場合、介護保険サービスの対象になりません。
●要支援
ほぼ自立して生活する能力がある状態です。しかし、生活する上で、なんらかの介助を必要とする状態です。
●要介護1
自立した生活がある程度可能な状態です。しかし、歩行や立ち上がりなどの動作に、やや不安があるなど、部分的な介護が必要とされる状態です。
●要介護2
歩行や立ち上がりなどが困難なことが多く、日常生活に支障をきたす状態です。食事や排泄などに、部分的、全面的な介護が必要です。
●要介護3
歩行や立ち上がりなどの動作が、かなり困難です。食事や排泄に、全面的な介護が必要となります。
●要介護4
立ち上がりなどの動作が、かなり困難です。生活の大半にわたり、全面的な介護が必要となります。
●要介護5
寝たきりの状態などをさします。生活に必要な動作が、ほぼ不可能で、生活全般にわたって介護が必要です。
2005年に、介護保険制度が見直され、要介護認定の介護度の「要支援」と「要介護1」の間に「要支援2」が加えられました。
そして、要介護状態にならないために、筋力のトレーニングや、栄養改善などの介護予防サービスが開始されました。また、特別養護老人ホームを含む、介護保険施設や、ショートステイなどの利用者から、新たに、食費、住居費などの、生活必要費用、いわゆるホテルコストが徴収されるようにもなりました。
これにより、負担が大きくなる人もいますが、一方、所得によってホテルコストが変化するため、低所得者には負担が軽くなるよう考えられてもいます。
住宅型有料老人ホームについてご紹介します。住宅型有料老人ホームは、食事などのサービスがついた高齢者向けの居住施設です。住宅型有料老人ホームの場合は、介護が必要になったときに、訪問介護や通所介護というような外部サービスを合わせたケアプランを作成することができます。そして介護を受けた分だけ出来高で介護にかかった費用を計算していきます。
介護の重度が低ければリーズナブルといえますが、介護が重度になればなるほど、費用がかかってしまうという面もあります。住宅型有料老人ホームの特徴を大まかにまとめるとホームのスタッフは、介護や看護するということはなくて、外部からの訪問介護や通所介護を利用することになります。そして介護報酬は、サービスを受けた分だけです。
その他にもサービス利用が月単位の区分支給限度額内の場合には、利用した介護報酬の一割負担となります。あとはサービス利用が区分支給限度額を超えた場合には超えた分は全額自己負担となります。こういった特徴を持っています。数多くある住宅サービスの提供の中から、入居する方が自分で選ぶことができます。そのため自分の生活環境にあった介護策定をすることが可能です。