老人ホームといっても、様々な性格の施設があり、その種類は、10類にもおよびます。
「養護老人ホーム」、「特別養護老人ホーム」は、行政の措置としての入所であることから、入所するためには年齢、介護状態など、一定の条件がかせられます。
また、比較的、低費用で入所できる「軽費老人ホーム」は、あくまでも、自立した生活が可能な健康状態、機能状態が入所の条件になります。そして、それが不可能な状態になると、必然的に、退所しなければならなくなります。そんなことでは、将来、身体が不自由になったときに、どうしたらいいのだろうと、不安になってしまいます。
その点、有料ではあるものの、私的契約のもと、自分の希望条件に合ったホームを探したいという方のためにあるのが、「有料老人ホーム」です。有料老人ホームには、次のようなものがあります。
●健康型有料老人ホーム
介護が不要で、自立した生活を営むことが可能な人だけを対象としたホームです。介護保険の適用はなく、介護が必要となった場合には、退去しなくてはなりません。
●住宅型有料老人ホーム
入居の時点で介護が不要な人も、必要な人も対象にしています。ホーム自体は、介護サービスの提供を行うことはしませんが、訪問介護、訪問看護などの、居宅サービスの対象になります。入居者が、外部の介護事業者と個人的に契約をして、サービスを受けることになります。
●介護付有料老人ホーム
介護が不要な人と必要な人が、共に生活をします。ホーム内で、介護サービスを提供しています。有料老人ホームの、最も一般的な形態です。介護を含む、日常生活全般の支援を包括的に受けることができます。介護付有料老人ホームには、さらに、生活様式によって、さまざまな方式があります。入居を希望される方が、どのような環境を希望されているのか、身体的な条件などから、それぞれに合ったホームを選ぶことが大切になってきます。
日本では現在、高齢化・少子化が急速に進んでいます。そして、そのことによって、高齢者の幸せを家族だけ支えていくことは難しくなっています。社会全体で、高齢者の幸せをの向上、維持をはかる仕組みを確立することはできないのでしょうか。昭和38年、高齢者の福祉の向上を図ることを目的とした「老人福祉法」が制定されました。高齢者の福祉とは、社会福祉制度の一分野で、老人福祉とも呼ばれているのです。特に、高齢者を対象とするサービスのことを指しています。
「老人福祉法」は、老人福祉の原理を明確にして、高齢者の心身の健康を保持しながら、生活を安定させるために、必要な措置を講じるために存在する法律です。かつて、すべての高齢者を対象として、その社会保障を担っていましたが、財政悪化により、現在では、「老人保健法」、「介護保険法」が適用されない場合に限り、老人の福祉を行う根拠として用いられるようになっているのです。
高齢者の福祉としては、在宅福祉と施設福祉の2種類があります。在宅福祉には、ホームヘルプ、ショートステイ、デイサービス、グループホームなどがあります。施設福祉は、特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、老人介護支援センター、老人福祉センターなどがあります。軽費老人には、A型、B型の区分がありますし、ケアハウスはこのような種類の老人ホームの一種であるといえます。