少子高齢化社会がどんどん進んでいる昨今では、将来の住まいとして有料老人ホームについても選択肢のひとつとして注目されています。
有料老人ホームと一言で言っても、さまざまにありその定義は複雑です。有料老人ホームの基礎知識についてご紹介したいと思います。
◆有料老人ホームとは
有料老人ホームは民間企業が運営していて、60歳以上の方々が住むサービス付きマンションのことです。
入居費用や入居対象者は各ホームによって違いがあります。自立して生活できるような方から、日常的な介護が必要な人までが対象となり、有料老人ホームによっては、入居する時の年齢を65歳以上もしくは70歳以上にしているケースもあります。
有料老人ホームの形態は、大きく分けて3つあります。介護付きと住宅型、健康型に分類することになります。
・介護付き
介護付きの場合には、入居する時には自立できる人を対象にしているホームや、特定施設入所者生活介護・介護予防特定施設入居者生活介護の指定事業者の指定を受けたホームです。施設内での生活援助や介護サービスなどを一体的に受けたいといった方に適しています。
特定施設入所者生活介護の指定事業者の場合には介護専用型と呼ばれており、要介護者3人に対して介護をおこなうものや看護職員が最低1人以上つくというような職員の配置が決められており、義務付けられています。そして、その要介護度に応じたサービスを受けることができます。
また運営するホームの介護職員で介護サービスを提供するような一般型と、外部の事業者にサービスを委託するといった外部サービス利用型の2つに分類されます。
・住宅型
住宅型の場合には、介護保険サービスの提供はありません。ホーム内のスタッフは食事などのサービスを提供することが基本です。利用する人が外部の事業者に依頼して介護保険サービスを受けながら生活をすることはできます。
住居と生活援助サービスに重点をおいて、介護は必要になった時に外部サービスを利用したいというように希望している場合には適しているでしょう。住宅型は自宅で生活をしながら居宅サービスを利用するような位置づけと同じだからです。
・健康型
健康型の場合には、自立した人が対象です。食事などのサービスを提供するだけなので、介護が必要になるような場合には退去しなければなりません。ただし有料老人ホームによっては、介護付き有料老人ホームなどを併設している場合もあります。
日本では現在、高齢化・少子化が急速に進んでいます。そして、そのことによって、高齢者の幸せを家族だけ支えていくことは難しくなっています。社会全体で、高齢者の幸せをの向上、維持をはかる仕組みを確立することはできないのでしょうか。昭和38年、高齢者の福祉の向上を図ることを目的とした「老人福祉法」が制定されました。高齢者の福祉とは、社会福祉制度の一分野で、老人福祉とも呼ばれているのです。特に、高齢者を対象とするサービスのことを指しています。
「老人福祉法」は、老人福祉の原理を明確にして、高齢者の心身の健康を保持しながら、生活を安定させるために、必要な措置を講じるために存在する法律です。かつて、すべての高齢者を対象として、その社会保障を担っていましたが、財政悪化により、現在では、「老人保健法」、「介護保険法」が適用されない場合に限り、老人の福祉を行う根拠として用いられるようになっているのです。
高齢者の福祉としては、在宅福祉と施設福祉の2種類があります。在宅福祉には、ホームヘルプ、ショートステイ、デイサービス、グループホームなどがあります。施設福祉は、特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、老人介護支援センター、老人福祉センターなどがあります。軽費老人には、A型、B型の区分がありますし、ケアハウスはこのような種類の老人ホームの一種であるといえます。