住宅の場合と同じように有料老人ホームにもいくつかの「権利形態」があることをご存知でしょうか。この権利形態は大抵、次の3つの形態に分類されています。契約をした後のトラブルを避けるためにも、権利の内容をきちんと理解しておいたほうがよいでしょう。権利形態は建物賃貸借方式、終身建物賃貸借方式、利用権方式に分類されます。
建物賃貸借方式は、有料老人ホームに居住する権利形態のひとつなのですが、一般的な賃貸住宅と同じようにホームで生活するために家賃相当額を毎月支払うといった方式です。建物賃貸借方式では、居住部分と介護サービスなどの部分の契約が別々になっており、また、終身建物賃貸借方式とは異なります。入居者の死亡によって契約が終了するということにはならないのです。
終身建物賃貸借方式は、有料老人ホームで居住する権利形態のひとつなのですが、特別な建物賃貸借契約のことをさしています。入居者の死亡をもって、契約が終了することになり、終身建物賃貸借方式の場合には、事業者は高齢者の居住の安定確保に関する法律の規定に基づいた終身建物賃貸借事業の認可を都道府県知事から受けることが必要となってきます。
利用権方式は、建物賃貸借契約及び終身建物賃貸借契約以外の、有料老人ホームで居住する権利形態のひとつなのですが、入居一時金を支払っておけば、有料老人ホームで居住する権利や生活支援というような各種サービスを利用する権利を得ることができます。
日本では現在、高齢化・少子化が急速に進んでいます。そして、そのことによって、高齢者の幸せを家族だけ支えていくことは難しくなっています。社会全体で、高齢者の幸せをの向上、維持をはかる仕組みを確立することはできないのでしょうか。昭和38年、高齢者の福祉の向上を図ることを目的とした「老人福祉法」が制定されました。高齢者の福祉とは、社会福祉制度の一分野で、老人福祉とも呼ばれているのです。特に、高齢者を対象とするサービスのことを指しています。
「老人福祉法」は、老人福祉の原理を明確にして、高齢者の心身の健康を保持しながら、生活を安定させるために、必要な措置を講じるために存在する法律です。かつて、すべての高齢者を対象として、その社会保障を担っていましたが、財政悪化により、現在では、「老人保健法」、「介護保険法」が適用されない場合に限り、老人の福祉を行う根拠として用いられるようになっているのです。
高齢者の福祉としては、在宅福祉と施設福祉の2種類があります。在宅福祉には、ホームヘルプ、ショートステイ、デイサービス、グループホームなどがあります。施設福祉は、特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、老人介護支援センター、老人福祉センターなどがあります。軽費老人には、A型、B型の区分がありますし、ケアハウスはこのような種類の老人ホームの一種であるといえます。