住宅の場合と同じように有料老人ホームにもいくつかの「権利形態」があることをご存知でしょうか。この権利形態は大抵、次の3つの形態に分類されています。契約をした後のトラブルを避けるためにも、権利の内容をきちんと理解しておいたほうがよいでしょう。権利形態は建物賃貸借方式、終身建物賃貸借方式、利用権方式に分類されます。
建物賃貸借方式は、有料老人ホームに居住する権利形態のひとつなのですが、一般的な賃貸住宅と同じようにホームで生活するために家賃相当額を毎月支払うといった方式です。建物賃貸借方式では、居住部分と介護サービスなどの部分の契約が別々になっており、また、終身建物賃貸借方式とは異なります。入居者の死亡によって契約が終了するということにはならないのです。
終身建物賃貸借方式は、有料老人ホームで居住する権利形態のひとつなのですが、特別な建物賃貸借契約のことをさしています。入居者の死亡をもって、契約が終了することになり、終身建物賃貸借方式の場合には、事業者は高齢者の居住の安定確保に関する法律の規定に基づいた終身建物賃貸借事業の認可を都道府県知事から受けることが必要となってきます。
利用権方式は、建物賃貸借契約及び終身建物賃貸借契約以外の、有料老人ホームで居住する権利形態のひとつなのですが、入居一時金を支払っておけば、有料老人ホームで居住する権利や生活支援というような各種サービスを利用する権利を得ることができます。
住宅型有料老人ホームについてご紹介します。住宅型有料老人ホームは、食事などのサービスがついた高齢者向けの居住施設です。住宅型有料老人ホームの場合は、介護が必要になったときに、訪問介護や通所介護というような外部サービスを合わせたケアプランを作成することができます。そして介護を受けた分だけ出来高で介護にかかった費用を計算していきます。
介護の重度が低ければリーズナブルといえますが、介護が重度になればなるほど、費用がかかってしまうという面もあります。住宅型有料老人ホームの特徴を大まかにまとめるとホームのスタッフは、介護や看護するということはなくて、外部からの訪問介護や通所介護を利用することになります。そして介護報酬は、サービスを受けた分だけです。
その他にもサービス利用が月単位の区分支給限度額内の場合には、利用した介護報酬の一割負担となります。あとはサービス利用が区分支給限度額を超えた場合には超えた分は全額自己負担となります。こういった特徴を持っています。数多くある住宅サービスの提供の中から、入居する方が自分で選ぶことができます。そのため自分の生活環境にあった介護策定をすることが可能です。