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看取りは老人ホームで

誰もが迎える老後に、自宅で生活をするのか、老人ホームで生活をするのかの選択は、本人にとっても、家族にとっても、とても難しい選択です。ましてや、最期をどこで迎えるかという問題は、それが「いつ」のことになるのか不明であることもあり、非常に難しい問題になってきます。

2003年の、厚生労働省の調査に、「終末期をどこで療養したいか」というアンケートがありました。その問いに対し、「できるだけ自宅で」と答えた方が6割でした。

確かに、近年は、在宅医療が広がりつつあります。しかし、その一方で、在宅医療を支える訪問看護師の確保が難しいという現状もあります。自宅での、「医療事故」の増加も、社会問題になっています。

それでは、老人ホームでは、どうなのでしょうか。老人ホームの中でも、特に、グループホームなどの場合は、介護職員は、医療行為を行うことはできません。医療行為とは、例えば点滴の針を抜くなどの行為のことをいいます。そのため、医療機関と老人ホームとの連携が不可欠となってきます。

ただし、現状においては、それぞれのホームによって、その対応に差があります。終末期の対応について、「できる」、「できない」の割合は、「できる」が45%、「できない」が25%となっているそうです。(2005年全国認知症グループホーム協会の調査から)同調査では、入所者の家族の6割が、ホームでの看取りを希望しているという結果にもなっています。

また、同グループホーム協会の調査では、今後の終末期の対応について、「積極的に取り組むべき」と答えた人の割合は、36%であったのに対して、「好ましくない」が11%です。「方針が明確でない・想定していない」という回答は30%でした。

急速な高齢化に伴う、医療費の増大を抑えるために、厚生労働省は、入院日数や療養病床数を減らす方針を打ち出しています。病院でないなら、在宅か、あるいは老人ホームかという選択肢になります。老人ホームの選択の際の、もう一つの重要なポイントとして、「看取り」の問題も、視野にいれておくべきであることは明らかです。

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老人ホーム選びの基礎知識 新着情報

日本では現在、高齢化・少子化が急速に進んでいます。そして、そのことによって、高齢者の幸せを家族だけ支えていくことは難しくなっています。社会全体で、高齢者の幸せをの向上、維持をはかる仕組みを確立することはできないのでしょうか。昭和38年、高齢者の福祉の向上を図ることを目的とした「老人福祉法」が制定されました。高齢者の福祉とは、社会福祉制度の一分野で、老人福祉とも呼ばれているのです。特に、高齢者を対象とするサービスのことを指しています。

「老人福祉法」は、老人福祉の原理を明確にして、高齢者の心身の健康を保持しながら、生活を安定させるために、必要な措置を講じるために存在する法律です。かつて、すべての高齢者を対象として、その社会保障を担っていましたが、財政悪化により、現在では、「老人保健法」、「介護保険法」が適用されない場合に限り、老人の福祉を行う根拠として用いられるようになっているのです。

高齢者の福祉としては、在宅福祉と施設福祉の2種類があります。在宅福祉には、ホームヘルプ、ショートステイ、デイサービス、グループホームなどがあります。施設福祉は、特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、老人介護支援センター、老人福祉センターなどがあります。軽費老人には、A型、B型の区分がありますし、ケアハウスはこのような種類の老人ホームの一種であるといえます。