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老人ホームの評価

自宅に居たときには、あんなにふっくらとしていたのに、老人ホームに入ってから半年後、何だか、とても痩せちゃったみたいなのだけれどと、老人ホームに、おじいちゃん、おばあちゃんを訪ねたときに、その変化に心配になるということがあります。

「しっかりと食べている?」と当人に尋ねてはみるものの、最近、ことに認知症の症状が進んだおばあちゃんの答えからは、今ひとつ、はっきりとした原因はわかりません。ホームの方に尋ねても、「大丈夫ですよ」の一言です。普段、お世話になっている手前、それ上、深く尋ねることはできないということも、多いのではないでしょうか。

老人ホームの持つ、不透明性を解消するために、公的機関による、第三者評価が求められています。平成12年6月施行の社会福祉法第78条では、「福祉サービスの質の向上のための措置等」として、次のように規定されています。


第78条

「社会福祉事業の経営者は、自らその提供する福祉サービスの質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより、常に福祉サービスを受ける者の立場に立って良質かつ適切な福祉サービスを提供するよう努めなければならない。」

さらに、その第2項では、「国は、社会福祉事業の経営者が行う福祉サービスの質の向上のための措置を援助するために、福祉サービスの質の公正かつ適切な評価の実施に資するための措置を講ずるよう努めなければならない。」と明記されています。

この流れを受け、今後、より多くの老人ホームで、情報開示がごく当然のこととして行われることを願いたいものです。

老人ホーム選びの基礎知識 新着情報

住宅型有料老人ホームについてご紹介します。住宅型有料老人ホームは、食事などのサービスがついた高齢者向けの居住施設です。住宅型有料老人ホームの場合は、介護が必要になったときに、訪問介護や通所介護というような外部サービスを合わせたケアプランを作成することができます。そして介護を受けた分だけ出来高で介護にかかった費用を計算していきます。

介護の重度が低ければリーズナブルといえますが、介護が重度になればなるほど、費用がかかってしまうという面もあります。住宅型有料老人ホームの特徴を大まかにまとめるとホームのスタッフは、介護や看護するということはなくて、外部からの訪問介護や通所介護を利用することになります。そして介護報酬は、サービスを受けた分だけです。

その他にもサービス利用が月単位の区分支給限度額内の場合には、利用した介護報酬の一割負担となります。あとはサービス利用が区分支給限度額を超えた場合には超えた分は全額自己負担となります。こういった特徴を持っています。数多くある住宅サービスの提供の中から、入居する方が自分で選ぶことができます。そのため自分の生活環境にあった介護策定をすることが可能です。

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