老人ホームの選択に当たり、様々な資料や情報を集め、慎重に検討したにもかかわらず、実際に入所してみたら、どうも実態は異なっていたというケースが、数多くあります。
有料老人ホームの経営実態や、内部状況などは、なかなか正確に把握できないというのが現状です。
不当な表示をめぐるトラブルに対応するために、公正取引委員会は、有料老人ホームに関する不当な表示について、平成16年に、厳しい基準を設けました。この基準が守られない場合は、排除命令などの厳しい措置がとられることになります。
また、厚生労働省による基準に加え、各都道府県では、独自に運営指導指針を定めています。有料老人ホームの開設に当たっては、この指針に準拠しているかどうかが、厳しくチェックされます。また現在、さらに、それが持続的に守られているかどうかの、第三者評価の徹底が、強く望まれています。
公正取引委員会、各都道府県、国民センターなどで、有料老人ホームをめぐるトラブルの事例をチェックし、公平な情報を入手するようにしてください。老人ホームの表示に関するトラブルで特に多いのは、次のような点です:
●介護職員についての表示
●医療機関との関係についての表示
●費用についての表示
●介護サービスについての表示
つまり、選択にあたっては、逆に、これらの点に着目し、その現状を確認することが、大変重要であるということです。やはり、実際に入所する本人、または家族が、何度も実際に足を運び、ご自身の目で確認し、納得のいく施設を選びたいものです。
住宅型有料老人ホームについてご紹介します。住宅型有料老人ホームは、食事などのサービスがついた高齢者向けの居住施設です。住宅型有料老人ホームの場合は、介護が必要になったときに、訪問介護や通所介護というような外部サービスを合わせたケアプランを作成することができます。そして介護を受けた分だけ出来高で介護にかかった費用を計算していきます。
介護の重度が低ければリーズナブルといえますが、介護が重度になればなるほど、費用がかかってしまうという面もあります。住宅型有料老人ホームの特徴を大まかにまとめるとホームのスタッフは、介護や看護するということはなくて、外部からの訪問介護や通所介護を利用することになります。そして介護報酬は、サービスを受けた分だけです。
その他にもサービス利用が月単位の区分支給限度額内の場合には、利用した介護報酬の一割負担となります。あとはサービス利用が区分支給限度額を超えた場合には超えた分は全額自己負担となります。こういった特徴を持っています。数多くある住宅サービスの提供の中から、入居する方が自分で選ぶことができます。そのため自分の生活環境にあった介護策定をすることが可能です。