養護老人ホームとは、主に経済的な理由で居宅での養護を受けることが難しい65歳以上の自立者を入所させて養護することを目的とした施設のことです。
養護老人ホームには、心身機能の減退などのため日常生活を送るのに支障がある場合や、住宅に困窮している場合、本人の属する世帯が生活保護を受けている場合や市町村民税の所得割を課されていない場合などの65歳以上の自立者が入所できる老人福祉施設で老人福祉法第20条の4により規定されています。
養護老人ホームは特別養護老人ホームと違い、介護保険施設ではありません。行政による措置施設なので入居の申し込みは施設ではなく各市町村で行います。 養護老人ホームへの入所は市町村による措置の決定に基づいて行われますので、誰でも入所できるわけではありません。
養護老人ホームは自分の身の回りのことができる方が対象です。自立した生活を送れるようにバックアップし、社会復帰のためのアドバイスなどを行う施設です。もし身体状況の変化によって、自分の身の回りのことができなくなった場合には、介護保険を利用する特別養護老人ホームなどが入所の対象になります。
養護老人ホームでは入所した後、本人の収入や入所時の状況をふまえて、本人もしくは扶養義務者に自己負担があります。
◆入所について
養護老人ホームへの入所に関する希望の相談は、民生委員や地域包括支援センターなどから市の福祉課へ寄せられます。また、直接市の福祉課窓口で相談を受け付ける場合もあります。
市では入所希望の相談があった場合に、本人の身体状況や経済状況、家庭環境の状況などが入所に適当かどうか入所判定部会に諮って判定することになります。
住宅型有料老人ホームについてご紹介します。住宅型有料老人ホームは、食事などのサービスがついた高齢者向けの居住施設です。住宅型有料老人ホームの場合は、介護が必要になったときに、訪問介護や通所介護というような外部サービスを合わせたケアプランを作成することができます。そして介護を受けた分だけ出来高で介護にかかった費用を計算していきます。
介護の重度が低ければリーズナブルといえますが、介護が重度になればなるほど、費用がかかってしまうという面もあります。住宅型有料老人ホームの特徴を大まかにまとめるとホームのスタッフは、介護や看護するということはなくて、外部からの訪問介護や通所介護を利用することになります。そして介護報酬は、サービスを受けた分だけです。
その他にもサービス利用が月単位の区分支給限度額内の場合には、利用した介護報酬の一割負担となります。あとはサービス利用が区分支給限度額を超えた場合には超えた分は全額自己負担となります。こういった特徴を持っています。数多くある住宅サービスの提供の中から、入居する方が自分で選ぶことができます。そのため自分の生活環境にあった介護策定をすることが可能です。