現在、日本では、高齢化・少子化が、急速に進展しています。そして、そのことによって、高齢者の幸せを、家族だけで支えていくことは、もはや難しくなっています。社会全体で、高齢者の幸せをの向上、維持をはかる仕組みを確立することはできないのでしょうか。
昭和38年、高齢者の福祉の向上を図ることを目的として、「老人福祉法」が制定されました。高齢者の福祉とは、社会福祉制度の一分野で、老人福祉とも呼ばれています。特に、高齢者を対象とするサービスのことを指します。
「老人福祉法」は、老人福祉の原理を明確にし、高齢者の心身の健康を保持し、生活を安定させるために、必要な措置を講じるために存在する法律です。
かつては、すべての高齢者を対象として、その社会保障を担っていましたが、財政悪化により、現在では、「老人保健法」、「介護保険法」が適用されない場合に限って、老人の福祉を行う根拠として用いられるようになっています。
高齢者の福祉としては、在宅福祉と施設福祉の2種類があります。
在宅福祉には、ホームヘルプ、ショートステイ、デイサービス、グループホームなどがあります。施設福祉には、特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、老人介護支援センター、老人福祉センターがあります。軽費老人には、A型、B型の区分があり、ケアハウスも、この種類の老人ホームの一種であるといえます。
日本の高齢化は、世界に類を見ないスピードで進展しています。高齢化率14%という、現在の高齢化社会は、あと数年後には、高齢化率21%を超える、超高齢化社会に突入してしまいます。
高齢者福祉サービスの受給者が、増加の一途をたどる一方、それを支える若者世代の減少という問題が起きています。安定したサービスの提供を受けるためにも、根本的な対策が期待されます。
住宅型有料老人ホームについてご紹介します。住宅型有料老人ホームは、食事などのサービスがついた高齢者向けの居住施設です。住宅型有料老人ホームの場合は、介護が必要になったときに、訪問介護や通所介護というような外部サービスを合わせたケアプランを作成することができます。そして介護を受けた分だけ出来高で介護にかかった費用を計算していきます。
介護の重度が低ければリーズナブルといえますが、介護が重度になればなるほど、費用がかかってしまうという面もあります。住宅型有料老人ホームの特徴を大まかにまとめるとホームのスタッフは、介護や看護するということはなくて、外部からの訪問介護や通所介護を利用することになります。そして介護報酬は、サービスを受けた分だけです。
その他にもサービス利用が月単位の区分支給限度額内の場合には、利用した介護報酬の一割負担となります。あとはサービス利用が区分支給限度額を超えた場合には超えた分は全額自己負担となります。こういった特徴を持っています。数多くある住宅サービスの提供の中から、入居する方が自分で選ぶことができます。そのため自分の生活環境にあった介護策定をすることが可能です。